不動産相続・住み替えなど、台東区の不動産売却なら「浅草縁結び不動産」|【不動産売却まめ知識vol.51】~専属専任媒介契約についての解説〜

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【不動産売却まめ知識vol.51】~専属専任媒介契約についての解説〜

家を売却する時、大切なのは不動産会社との関係ですね。
その関係を形作るのが「媒介契約」です。では、どの媒介契約が最もおすすめなのでしょうか。
媒介契約は、大きく3つの種類に分けられます。

 

1. 一般媒介契約

2. 専任媒介契約

3. 専属専任媒介契約

 

今回の話題は、この中でも特に注目の「専属専任媒介契約」に焦点を当てて詳しくお話ししましょう。

 

 

専属専任媒介契約とは?

この契約形態では、不動産会社はその情報を5日以内にネットワーク上に公開。

そして、1週間に1回以上、売却に関する進捗報告を行う義務があります。

不動産会社側から見ても売主に対しての報告義務が一番強いものになります。

 

良い不動産会社との契約なら、専属専任媒介契約が最適だと思うでしょうか?一概にそうとも言えません。

 

専属専任媒介契約、一番の拘束力を持つ売却方法

この契約形態は、売却活動に関して最も強い制約を持つものです。

つまり、あなたが自分で買い手を見つけたとしても、契約は必ずこの不動産会社を介して行わなければなりません。

制約が強い一方で、不動産会社は売却に向けた活動を最大限に行ってくれることが期待できる点が特徴です。

 

例えば、ある日、友人から「その家、私が買いたい!」と言われたとしましょう。

この時も、専属専任媒介契約を結んでいる不動産会社を通さないと契約ができません。

 

まとめ

専属専任媒介契約の最大の魅力は、不動産会社の専念したサポートを受けられること。

専任の力を最大限に活かすため、信頼性や実績がしっかりとした不動産会社を選ぶことが重要です。

最後に、自宅の売却を検討されている皆様へ。

専属専任媒介契約は強力な拘束力を持つ一方で、最も手厚いサポートが受けられる契約形態です。

選ぶ不動産会社には十分注意し、最適な選択をしてください。

この記事を書いた人

石田栄一

離婚とおうちで"困ったとき”のあなたの街の相談窓口 代表
浅草縁結び不動産(縁結び株式会社)代表
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・住宅ローン返済支援エージェント