不動産相続・住み替えなど、台東区の不動産売却なら「浅草縁結び不動産」|【不動産売却まめ知識vol.36】登記に関わる司法書士の料金について解説

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【不動産売却まめ知識vol.36】登記に関わる司法書士の料金について解説

家や土地を売る際に考えられる経費として、次の4つのポイントが挙げられます。

1.不動産業者への報酬(仲介手数料)

2.土地の計測にかかる費用(測量費用)

3.司法書士に支払う登記経費(登記費用)

4.金融機関に一括で返済する場合の手数料(繰り上げ返済手数料)

 

この中で、「司法書士に支払う登記経費」に焦点を当てて詳しくお話ししましょう。

 

【司法書士との登記関連の経費とは】

この費用は、以下の2つのシチュエーションで必要となります。

 

1.登記簿に担保権が存在する場合

登記簿に担保権(一般的には住宅ローンなどで設定される権利)があると、それを解除するための手続きが求められます。

この担保権は、返済が途絶えた際に、財産を競売に出すことで借金を取り戻すためのものです。

具体的な費用は、一つの不動産につき1,000円。

もし、土地と建物の二つがあれば、合計で2,000円となります。

さらに、司法書士に手続きを依頼すると、約10,000円の料金が追加されることが一般的です。

 

2.登記簿に記載された住所と現在の住所が異なる場合

売却時に、登記簿の住所が現住所と違う場合、新しい住所に更新する必要があります。

その背景には、所有権の移転手続きで要求される印鑑登録証明書と委任状の住所が合致している必要があるためです。

このため、現住所の住民票も用意する必要があります。

この手続きにかかる費用は、司法書士によっては5,000円から10,000円の範囲で変わることがあります。

 

まとめ:不動産売却時の登記にかかる経費を理解する

持ち家を売ることを検討する際、いくつかの経費が発生することを知っておくことが大切です。

特に、登記に関する手続きは複雑であり、専門家である司法書士の協力が不可欠です。

今回紹介した経費は、売却価格や物件の状況によっては変動する場合もあります。

具体的な費用や手続きについては、信頼できる不動産業者や司法書士に相談することをおすすめします。

最後に、家を売ることは一生のうちで数回あるかないかの大きな取引です。

しっかりとした準備と理解を持って、無駄な経費を減らし、スムーズな売却を目指しましょう。

この記事を書いた人

石田栄一

離婚とおうちで"困ったとき”のあなたの街の相談窓口 代表
浅草縁結び不動産(縁結び株式会社)代表
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・住宅ローン返済支援エージェント