不動産相続・住み替えなど、台東区の不動産売却なら「浅草縁結び不動産」|【不動産売却まめ知識vol.28】不動産を売るときの税金って?

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不動産売却情報ブログ

【不動産売却まめ知識vol.28】不動産を売るときの税金って?

不動産を売却する際、考慮すべき税金について詳しく解説します。
お家を売るとき、ふと「税金っていくらくらいかかるの?」と疑問に思うことも多いのではないでしょうか?
この記事を読めば、不動産売却時の税金に関する基本を押さえることができます。

まず、売却時に気をつけるべき税金は主に3つ。

1. 印紙税 2. 所得税・住民税 3. 登録免許税

 

1. 印紙税とは?

契約の際に必要なものです。契約書に貼る印紙の金額は、売買の価格によって変わります。

例えば、あなたが不動産を3000万円で売却する場合、必要な印紙の金額は1万円です。

実は、この印紙税、どちらが負担するか、または分担するのかに関しては取引の際の合意によります。

契約書を双方、買主と売主で2部作成することもあれば、片方がコピーで良いという取り決めも。

この選択によって印紙の負担額も変わることがあります。

2. 所得税・住民税って?

家を売って得た利益、つまり譲渡益が出たときに支払う税金です。

譲渡益とは、売却価格と購入価格や改修にかかった費用などを差し引いた金額のことを指します。

具体的には、例えば5000万円で購入した不動産を6000万円で売却した場合、譲渡益は1000万円となります。

そして、この譲渡益からさまざまな控除が適用されることもあります。

特に、不動産を5年以上所有していた場合や、売却時に3000万円までの控除が適用されることもあります。

この控除は、実際の住居として使用していた期間や所有期間など、さまざまな条件に基づいて決定されます。

控除を受けた後の譲渡益に対して、所得税・住民税が課税されます。

不動産の専門家でも概算については計算が可能ですが、具体的な税率や控除の詳細は、税務署や税理士に確認することをお勧めします。

 

3. 登録免許税とは?

これは、抵当権(※不動産の担保権)の取り消しの際に必要となる税金です。

通常、1件の不動産については1,000円です。

但し、20件以上の物件を一度に処理する場合は、合計で2万円が必要となります。

 

 

 

まとめ

不動産売却時の税金は、 1. 印紙税 2. 所得税・住民税 3. 登録免許税 の3つを主に考慮する必要があります。

不明点や具体的な計算は専門家に相談し、適切な手続きを進めましょう。

この記事を書いた人

石田栄一

離婚とおうちで"困ったとき”のあなたの街の相談窓口 代表
浅草縁結び不動産(縁結び株式会社)代表
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・住宅ローン返済支援エージェント