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離婚でマイホームを売却せず妻子が住み続ける・・【夫側のリスク】

離婚でマイホームを売却せず妻子が住み続ける・・

妻子は家に残り、夫は居住しない家の住宅ローンを払い続けるわけです。
お子様の学校問題で引越したくない、売却しても住宅ローン返済できない、このような場合に多い選択肢といえるでしょう。
こうした場合のリスクと対策をお伝えしておきます。

【夫側の目線に立った相談】

何より住宅ローン・転居先の家賃・養育費等の支払い負担が増大するでしょう。
離婚した時点では支払いが可能だったとしても、病気や勤務先の倒産・親の介護等で収入が減少したとき、支払いを滞納してしまうことになります。

 

住宅ローン名義が全て元夫の場合(家の名義も元夫)

【リスク】

収入が減少する事態になると支払いを滞納してしまうことになります。

また新たなパートナーとの生活を始めることになった場合、住宅ローン・養育費の支払いが新たな家庭での支出割合の多くを占めるため、支払いをしないでほしいというリクエストを受けることになりかねません。

本来、お子様の生活費として支払わなくてはいけない養育費も払えなくなると、元妻から督促され差し押さえを受けるということもあります。

住宅を売却して住宅ローンを無くしてしまうことが出来れば良いのですが、離婚時に決めた約束により元妻が応じてくれないということはあるでしょう。

【対策】

・元妻と話し合う場を設けること
(約90%以上が協議離婚です)
・元妻に住宅ローン延滞すると競売となり強制退去となる事実を伝える。専門家に相談して伝えてもらう。
・売却予想価格より住宅ローン残高が多い場合、任意売却も視野に入れた専門家への相談をする
・売却予想価格より住宅ローン残高が少ない場合、売却して財産分与できるメリット元妻に伝える。
・住宅ローンの名義を元妻名義に変えられないか相談する

 

ぺアローンで組んで、それぞれに住宅ローンを抱えている場合(共有名義)

【リスク】

住宅ローンの支払い延滞が続くと、金融機関は連帯債務者である元妻に債務の返済を求めます。元妻が支払いを拒否、また支払い不能となると売却を相談することになります

しかし共有名義人である元妻が合意しない場合は売却ができません。感情的なもつれから、通常売却・任意売却するタイミングを失い、競売となってしまいます。居住してた妻子は当然強制退去となります。

【対策】

・離婚時、繰り上げ返済して名義変更するよう相談(親へのお願い)
・元夫のローンを妻名義に変更する手続きを事前に相談(妻側の収入審査あり)
・居住をあきらめ売却
・売却価格より住宅ローン残高が多い場合、不足分の金額の捻出を相談。借入等について専門家に相談。

このようになります。
離婚後、マイホームに妻子が住み続ける場合は将来的な支払いの可否についてが、よく検討しておく必要があります。

この記事を書いた人

石田栄一

離婚とおうちで"困ったとき”のあなたの街の相談窓口 代表
浅草縁結び不動産(縁結び株式会社)代表
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・住宅ローン返済支援エージェント