不動産相続・住み替えなど、台東区の不動産売却なら「浅草縁結び不動産」|【離婚の際の住宅ローンに関する悩み】

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【離婚の際の住宅ローンに関する悩み】

【離婚の際の住宅ローンに関する悩み】

住宅ローンは、長期にわたって多額の金銭が関わって
くる問題なので、離婚の際にはしっかりと話し合う
ことが重要です。

離婚の際に整理しておきたい住宅に関する情報を、
具体的に3つ解説します。

 

1つめは、不動産の名義を把握しておくことです。

土地、建物の名義を調べるためには、法務局で不動産の
登記簿謄本を取得する必要があることは知っておくと
良いでしょう。

名義人全員の合意がないと売却は出来ません。

もしご夫婦で共有名義となっている場合は、片方が
勝手に売却することは出来ないのです。

 

2つめは、不動産の価格を調べておくことです。

離婚をするにあたって、今住んでいる住宅を売却するのか、
住み続けるのかを考えることになると思います。
その際、不動産の価格を知っておくことが非常に
重要になるでしょう。

不動産の価格を知るためには、不動産業者に査定を
してもらう以外にも、インターネットで査定することも
簡単な方法です。

 

3つめは、住宅ローンの残高を調べることです。

この住宅ローンの残高も、不動産の価格を調べることと
同様に重要です。
住宅ローンの残高は、銀行から来ている償還予定表、
返済予定表などによって確認できるでしょう。

金融機関によっては、インターネットで確認できる
場合もあります。

【離婚後も同じ家に住み続ける場合】

 

次に離婚後も同じ家に住み続ける場合にどのような
ケースがあるのでしょうか?
離婚しても今の家に住み続けたいと考えるケースも
多いと思います。

実際に、住み続けるためにはどのようなケースが
あるのか紹介します。

 

 

*名義人が離婚後もそのまま住み続ける場合

ご主人名義でご主人がお住まいになるという
パターンですね。
この場合、その名義人が完全な単独名義であれば
問題ないです。

が、ここで注意点として、夫が契約した住宅ローンの
連帯保証人として妻が指定されている場合は
いくつか注意するべきことがあります。

例えば、この場合は夫の返済が滞ってしまうと、
連帯保証人の妻に請求される場合があります。

そうなった場合のために事前に別の親族に返済
してもらうなどの対応をしておくことが重要です。

 

 

*妻が住み続けて夫がローンを支払う場合

小学校中学校の子どもを育てていたり、養育費の
受け取りが難しかったりする場合はこのような
ケースになることも多いです。

こちらのケースは、子どもが転校する必要がない、
妻が離婚した後に住む場所に困らないといった
メリットがあります。

しかし、夫が住宅ローンを支払えなくなると、
強制退去になってしまう場合があります。

そのため、離婚の際に双方の収入状況を確認して、
別居後それぞれがどのような生活になるのか

しっかりと話し合いをしておくことが重要に
なってくるでしょう。

 

 

*妻が住み続けて住宅ローンの名義も妻に変更する場合

離婚した後に妻が住み続け、住宅ローンの名義も
妻に変更するケースがあります。

この場合は、ローンの名義変更を銀行に認めて
もらうために手続きをする必要があります。

しかし、その妻に住宅ローンを完済できる能力が
ないと判断されると、名義変更が認められません。

 

3つのケースについてお話しましたが、特に妻が
同じ家に住み続けるためにはいくつか注意点があります。

 

妻が住み続けて、夫が住宅ローンを支払う場合の
ケースがあるとお話しましたが、これ実際に
ずっと払い続けてくれるとは限りません。

返済が滞ったり、そうなると物件が差し押さえ
られてしまうというケースもあるので、万が一の
ケースになった場合、それに対応するための方法も
知っておく必要があります。

 

 

今回は、離婚した時のマイホームの問題、
住宅ローンの問題、気をつけるべきポイントを
お話しました。
もっと詳細が知りたい方、お気軽にご相談ください。

 

この記事を書いた人

石田栄一

離婚とおうちで"困ったとき”のあなたの街の相談窓口 代表
浅草縁結び不動産(縁結び株式会社)代表
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・住宅ローン返済支援エージェント