不動産相続・住み替えなど、台東区の不動産売却なら「浅草縁結び不動産」|【不動産売却まめ知識vol.97】固定資産税はどちらが払う?

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【不動産売却まめ知識vol.97】固定資産税はどちらが払う?

家を所有するというのは、多くの日本人にとっての夢ですが、それに伴う様々な負担も存在します。

その中でも特に気になるのが、固定資産税の支払い。

住み替えや相続、または資産の見直しのために家の売却を検討している方は多いでしょう。

そこで、今回は不動産売却時の固定資産税に関する疑問点を明確に解説していきます。

 

 

家を売ったら、固定資産税はどうなるの?

 

家を売る際の大きな疑問として、「固定資産税は誰が払うのか?」があります。

多くの人が家を売る背景には、新しい生活環境の開始や金銭的な理由があるでしょう。

固定資産税の基本は、毎年1月1日(地域によっては4月1日)の時点での不動産の所有者に対して納税通知が発行されます。

 

このため、1月1日にの所有者であった人、すなわち売主が税金を納めることになります。

この税金の通知は、毎年の5月頃に届きます。

もし年度の途中で家を売却した場合、この納税通知は新しいオーナー、つまり買主のもとへは送られません。

では、買主は納税の義務がないのでしょうか?

実は、売買時において、その年度分の固定資産税の負担をどう分けるかということを明確にする必要があります。

 

 

売却時の固定資産税の精算方法

 

一般的には、売却日を基準として、売主と買主の間で固定資産税の精算を行います。

そして、多くの場合、売買契約時にその精算額を現金でやりとりします。

この際、固定資産税の精算額をしっかりと受け取ったことを証明するために、請求書や領収書を用意しておくことが大切です。

また、売買の際は不動産の仲介業者を通じて手続きを進めることで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

 

 

固定資産税の金額が確定する前に家を売却する場合

もし、固定資産税の金額が確定する前に家を売却する場合には、どのように精算するのかという問題が生じます。

こちらには大きく2つの方法が考えられます。

 

1.前年の固定資産税の額を参考にして精算

2.納税額が確定した後で精算

 

前年の金額を基にする方法は、新たな年度の固定資産税の額が変動することが考えられます。

そのため、前年度から金額が変更しても金額を再調整しないことを特約で定めることはよくあります。

後で調整するのは手間だと考えることが多いためです。

 

一方で、納税額が確定後に精算を行う方法を選ぶ場合、売主が納税したのを確認してから引渡しとなります。

この際、売主側から納税応答が遅れるなどのトラブルが考えられます。

不動産仲介業者を介して、納税に関する取り決めや合意を明確にすることが推奨されます。

 

 

まとめ

 

不動産売却時の固定資産税に関する手続きは、初めての方にとっては難しく感じるかもしれません。

しかし、正確な情報を得て、適切な手続きを進めることで、トラブルを避けることができます。

不動産の取引は大きな金額が動くため、慎重に、そして信頼できるパートナーとともに進めていくことをおすすめします。

この記事を書いた人

石田栄一

離婚とおうちで"困ったとき”のあなたの街の相談窓口 代表
浅草縁結び不動産(縁結び株式会社)代表
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・住宅ローン返済支援エージェント